更新日:2022年2月1日
農地の形質変更を伴う農地改良を行おうとする者は、あらかじめ農業委員会に届け出なければならない。
農地改良に係る届出書の受理後に、受理書に記載された事業計画等を変更しょうとする場合は、あらかじめ農業委員会に届け出なければならない。
農地改良することによつて生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要及び隣接農地関係者との調整状況について記載する。
農地改良に伴い隣接農地関係者の同意が必要な場合に、農地改良に係る届出書に添付する。
届出に係る農地が土地改良区の地区内にある場合に、当該土地改良区に農地改良に関する意見書の交付を求め、農地改良に係る届出書に添付する。
農地改良に係る届出書の受理を受けた者は、工事完了届を提出しなければならない。
様式第137号 農地改良に係る届出書受理後の事業計画変更届出書(ワード:60KB)
様式第139号 農地改良に伴う隣接農地関係者同意書(ワード:48KB)