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更新日:2020年4月1日
既に普通財産を借り受けており、貸付期間の延長をしようとする場合に、期間満了の日の15日前までに、その財産を管理する課へ提出してください。( 高松市公有財産事務取扱規則第31条 )
普通財産借受期間延長願(PDF:52KB)
普通財産借受期間延長願(ワード:15KB)
財政局財産経営課電話:087-839-2270 (財産管理係)
このページは、財産経営課が担当しています。
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