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建築士法第24条の7に基づく重要事項説明等について

更新日:2024年4月1日

 建築設計業務委託又は建築工事監理業務委託の契約締結に際して、建築士法に基づく様式が必要な場合はこちらをご利用ください。
 
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。建築士法第24条の7及び第24条の8に関する運用手順(PDF:166KB)

建築士法第24条の7(重要事項の説明等)

建築士法第24条の8(書面の交付)

※建築士法第22条の3の3に該当するために契約書別紙を作成した場合は、当該書面の作成は不要です。

お問い合わせ

このページは、契約監理課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎8階
(工事契約係)電話:087-839-2511 ファクス:087-839-2537 
(物品契約係)電話:087-839-2252 ファクス:087-839-2254