更新日:2023年4月1日
死亡者情報とは、死亡者に関する情報であって、個人情報の保護に関する法律第2条第1項各号のいずれかに該当するものです。
死亡者の遺族等又は遺族等から委任を受けた代理人が、当該死亡者を本人とする死亡者情報の提供を依頼できます。
職員が職務上作成し、又は取得した文書等に記録されている死亡者情報であって、組織的に用いるものとして、保有しているもの。
死亡者情報の提供依頼をされる方は、「死亡者情報提供依頼書」に、住所、氏名、連絡先、死亡者情報の内容などを記入して、情報公開コーナー(市役所11階)へ請求してください。電子メール、ファックス、電話等による請求はできません。請求の際に、運転免許証や戸籍謄抄本など、遺族等であることを証明する書類が必要になります。写しの交付を受ける場合は、作成に要する費用が必要です。