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更新日:2018年3月1日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
感染症法第12条第1項及び規則第4条により、医師は、結核患者と診断した場合は、直ちに最寄の保健所長を経由して、都道府県知事に届け出ることになっています。結核の治療が必要な無症状病原体保有者及び結核の擬似症患者も届出対象です。
結核発生届(PDF:191KB)
届出基準(結核)厚生労働省(外部サイト)
このページは、感染症対策課が担当しています。
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