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患者票記載事項変更届

更新日:2018年3月1日

感染症法による結核関係

根拠法令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

概要

規則第20条の3第5項により、法第37条の2第1項の規定によって費用の負担を受けている場合で、その医療を受ける医療機関を変更しようとするときにあらかじめ提出していただくものです。

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問合せ先

お問い合わせ

このページは、保健対策課 感染症対策室が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所1階

電話:087-839-2870

ファクス:087-839-2879