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動物取扱業に関する各種手続きについて

更新日:2020年6月1日

第一種動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)を営もうとする場合は登録が必要です。また、第二種動物取扱業(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を行おうとする場合は届出が必要です。登録、届出に必要な各種申請書・届出書等の様式を掲示しています。

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