更新日:2018年3月1日
国勢調査は、我が国の人口の状況を明らかにするため、大正9年以来ほぼ5年ごとに行われており、平成12年国勢調査はその17回目に当たる。
国勢調査は、大正9年を初めとする10年ごとの大規模調査と、その中間年の簡易調査とに大別され、今回の平成12年国勢調査は大規模調査である。
なお、大規模調査と簡易調査の差異は、主として調査事項の数にある。その内容をみると、戦前は、大規模調査(大正9年、昭和5年、昭和15年)の調査事項としては男女、年齢、配偶関係等の人口の基本的属性及び産業、職業等の経済的属性であり、簡易調査(大正14年、昭和10年)の調査事項としては人口の基本的属性のみに限られていた。戦後は、国勢調査結果に対する需要が高まったことから調査事項の充実が図られ、大規模調査(昭和25年、35年、45年、55年、平成2年、12年)の調査事項には人口の基本的属性及び経済的属性のほか住宅、人口移動、教育に関する事項が加えられ、簡易調査(昭和30年、40年、50年、60年、平成7年)の調査事項には人口の基本的属性のほか経済的属性及び住宅に関する事項が加えられている。
なお、沖縄県は、昭和47年5月15日に我が国に復帰し、昭和50年の国勢調査から調査地域となったが、復帰前の沖縄県においても、琉球列島軍政本部又は琉球政府によって5回の国勢調査が実施されている。
平成12年国勢調査は、平成12年10月1日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行われた。
平成12年国勢調査は、統計法(昭和22年法律第18号)第4条第2項の規定並びに次の政令及び総理府令に基づいて行われた。
国勢調査令(昭和55年政令第98号)
国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)
国勢調査の調査区の設定の基準等に関する総理府令(昭和59年総理府令第24号)
平成12年国勢調査は、我が国の地域のうち、国勢調査施行規則第1条に規定する次の島を除く地域において行われた。
(1)歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
(2)島根県隠岐郡五箇村にある竹島
平成12年国勢調査は、調査時において、本邦内に常住している者について行った。ここで「常住している者」とは、当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか、又は住むことになっている者をいい、3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者は、調査時現在居た場所に「常住している者」とみなした。
ただし、次の者については、それぞれ次に述べる場所に「常住している者」とみなしてその場所で調査した。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、第82条の2に規定する専修学校又は第83条第1項に規定する各種学校に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者はその宿泊している施設
2.病院又は療養所に引き続き3か月以上入院し、又は入所している者はその入院先、それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無にかかわらず自宅
3.船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその住所、陸上に生活の本拠の無い者はその船舶なお、後者の場合は、日本の船舶のみを調査の対象とし、調査時に本邦の港に停泊している船舶のほか、調査時前に本邦の港を出港し、途中外国の港に寄港せず調査時後5日以内に本邦の港に入港した船舶について調査した。
4.自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は、その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所
5.刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち、死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は、その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院
本邦内に常住している者は、外国人を含めてすべて調査の対象としたが、次の者は調査から除外した。
(1)外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族
(2)外国軍隊の軍人・軍属及びその家族
平成12年国勢調査では、次に掲げる事項について調査した。
(世帯員に関する事項)
(1)氏名
(2)男女の別
(3)出生の年月
(4)世帯主との続き柄
(5)配偶の関係
(6)国籍
(7)現在住居における居住期間
(8)5年前の住居の所在地
(9)在学、卒業等教育の状況
(10)就業状態
(11)就業時間
(12)所属の事業所の名称及び事業の種類
(13)仕事の種類
(14)従業上の地位
(15)従業地又は通学地
(16)従業地又は通学地までの利用交通手段
(世帯に関する事項)
(1)世帯の種類
(2)世帯員の数
(3)家計の収入の種類
(4)住居の種類
(5)住宅の床面積
(6)住宅の建て方
平成12年国勢調査は、総務庁(統計局・統計センター)-都道府県-市町村-国勢調査指導員-国勢調査員の流れにより行った。
調査の実施に先立ち、平成12年国勢調査調査区を設定し、調査区の境界を示す地図を作成した。調査区は、原則として1調査区におおむね50世帯が含まれるように設定され、その数は約94万である。
なお、調査区は、平成2年国勢調査より恒久的な単位区域として設定されている基本単位区を基に構成されている。
平成12年国勢調査は、総務庁長官により任命された約83万人の国勢調査員が調査票を世帯ごとに配布し、取集する方法により行った。また、調査票は、調査の事項について世帯が記入した。
なお、調査に用いられた調査票は、直接、光学式文字読取装置で読み取りができるもので、1枚に4名分記入できる連記票である。
ただし、世帯員の不在等の事由により、前述の方法による調査ができなかった世帯については、国勢調査員が、当該世帯について「氏名」、「男女の別」及び「世帯員の数」の3項目に限って、その近隣の者に質問することにより調査した。