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寄附の禁止について

更新日:2022年10月27日

「三ない運動」をご存じでしょうか

三ない運動で明るい選挙


年末年始はお歳暮やお年賀など、贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンです。
しかし、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることや、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることは、公職選挙法によって禁止されています。
お金のかからない政治の実現に向け、また、選挙の公正の確保を目指すためにも、贈らない、求めない、受け取らないの「三ない運動」にご理解ください。

政治家の寄附禁止の対象例

・落成式や開店祝等での花輪、葬儀の花輪や供花、病気見舞いなど
・お歳暮、お年賀など
・秘書などが代理で出席する場合の結婚祝いや香典、卒業祝、入学祝など
・お祭りへの寄附や差し入れ、町内会の集会等催物への寸志、飲食物の差し入れ

寄附の禁止例

寄附の禁止について総務省へのリンク集

お問い合わせ

このページは、選挙課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階

電話:087-839-2644

ファクス:087-839-2643