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「県が定める都市計画」詳細

更新日:2018年3月1日

1 都市計画区域の再編

 従来の「香川中央都市計画区域」の枠組みから、高松市とその周辺町の1市6町で構成する「高松広域都市計画区域」に再編されました。
 また、これまで都市計画区域外であった山田地区のうち、都市的な土地利用が進んでいる「由良町、川島本町、川島東町、小村町、亀田南町、十川西町、十川東町」の7町が、新たに都市計画区域に指定されました。

2 都市計画区域マスタープランの策定

 都市計画区域ごとに、(1)都市計画の目標、(2)線引き(市街化区域と市街化調整区域に区分すること)の有無、(3)土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する主要な都市計画の方針などを明記する、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」を策定しました。
 新しく再編される「高松広域都市計画区域」では、線引きは廃止されています。

3 風致地区の見直し

 良好な自然的景観を保全し、都市の風致を維持する為に定められている風致地区について、都市化の進展により、土地利用状況が変化し、指定の意義が失われている芝山風致地区を廃止するとともに、高松風致地区についても一部区域が見直されました。

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