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更新日:2020年4月6日

平成23年12月1日施行の都市計画制度について

 本市では、平成16年度の線引き制度(市街化区域と市街化調整区域に区域を区分する制度)の廃止後、旧市街化調整区域へ居住・商業施設等の立地が進展し、田園地帯である郊外部での宅地化が進んでいます。
 こうした低密度な市街地が広がる拡散型の都市構造が形成されることは、車への依存による環境負荷の増加や中心市街地の空洞化を始め、今後の人口減少、少子・超高齢化の進展も相まって、地域全体としての魅力や活力が低下していくことが予想されます。
 このため、平成20年12月に策定した「都市計画マスタープラン」に基づき、支所や鉄道駅周辺などの集約拠点への都市機能の集積と市街地の拡大抑制によるコンパクトな都市構造「多核連携型コンパクト・エコシティ」の推進に取り組むことにしています。
 郊外部への都市機能の拡散に歯止めをかけ、田園環境を保全し、様々な都市機能が集約拠点にコンパクトに集積し、誰もが暮らしやすい持続可能なまちを目指して、郊外部の土地利用規制の見直しを柱とする都市計画制度を、平成23年12月1日から施行します。

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