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住宅セーフティネット制度について

更新日:2025年10月1日

住宅セーフティネット制度について

 単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。そのため、住宅セーフティネットの機能強化や、空き家の増加といった政策課題に対応するため、民間賃貸住宅や空き家等を活用した住宅確保要配慮者向け住宅の登録制度や登録された住宅の改修の補助等制度が、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(いわゆる、住宅セーフティネット法)」の改正により創設されました。

セーフティネット住宅登録制度

居住サポート住宅認定制度

居住支援法人について

 香川県が、住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を指定します。以下のホームページでは、指定している法人を紹介しています。

居住支援協議会について

 住宅セーフティネット法では、住宅確保要配慮者への必要な支援などを協議するため、地方公共団体・不動産関係団体・居住支援団体などの関係者で組織する「居住支援協議会」の設立について規定されています。
 本市は、香川県が設置している香川県居住支援協議会の構成員として、居住の安定に係る取組や、その体制づくりの協議に参加しています。

国の補助制度及び融資制度について

バリアフリー改修工事等専用住宅の設備に要する費用の一部を補助するものです。

セーフティネット住宅をリフォームする資金又は登録住宅とするためにリフォームする資金を対象とする融資です。

高松市住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行細則

本市では、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度の円滑な運用のために、各種通知書の書式や登録簿の閲覧等について、細則を定めています。

お問い合わせ

このページは、住宅政策課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2136

ファクス:087-839-2452