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令和6年度高松市安心あんぜん住宅事業について

更新日:2023年4月1日

*申請の際には、提出書類の不備等の防止のため下記チェックシートを同封してください。
 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 高松市役所 都市計画課 住宅・まちづくり推進室
制度内容についての問合せは、極力Eメールを御利用ください。
 Eメールでの問合せは toshikei@city.takamatsu.lg.jp (件名)インスペクション補助について としてください。
 (注)Eメールで申請書の提出は出来ませんので御注意ください。

制度の概要

香川県の外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。空き家バンク(外部サイト)に登録されている市内の売却用物件を対象に、既存住宅状況調査、いわゆるインスペクションに要する経費と、既存住宅売買瑕疵保険への加入経費について補助を行い、売買後のリスクと不安を軽減することで、空き家の流通を促進する制度です。

🏠瑕疵保険ってなあに?!

⌂個人間売買瑕疵保険について外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。
 既存住宅売買瑕疵保険(個人間)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。アニメ動画(外部サイト)
⌂事業者様向けの情報については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。
 (一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページ)

⌂リフォーム瑕疵保険については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をご覧ください。
(注:リフォーム瑕疵保険は本補助制度の対象外です)
リフォーム工事瑕疵保険外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。アニメ動画(外部サイト)

補助対象者

1 次の要件のいずれかに該当する者であること
(1) 空き家バンクに登録された売却用空き家の所有者(法人、団体を含む)で、
  補助金の交付を受けた日から引き続き、空き家バンクに3年間登録が可能であること
(2) 当該年度に補助対象物件の売買契約を締結し、3年以上居住する意思がある者(個人に限る)

2 次の要件を全て満たす者であること
(1) 交付申請時において市税の滞納をしていないこと
(2) 暴力団員、又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと
(3) 3親等内の親族又はこれと同等と認められる者から対象物件を購入していない者

対象物件

次の要件を全て満たす住宅であること
1 交付申請時において、空き家バンクに登録されている空き家又は空き家であった住宅であること
2 所有者が補助金の交付を受けてから、3親等内の親族又はこれと同等と認められる者に売却しない物件であること
3 別荘その他一時的に使用するものでないこと
4 過去に本補助金の交付を受けていない物件であること

補助金の種類、対象事業費及び補助金額

下記補助金の合計(最大10万円)を補助します!(申請者1名あたり同年度3戸まで)

1 既存住宅状況調査(インスペクション)補助金
 ・既存住宅状況調査に要する経費の2分の1限度額:5万円
  →外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。既存住宅状況調査技術者(外部サイト)*が行った、平成29年国土交通省告示第82号「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。既存住宅状況調査方法基準(外部サイト)」に沿った既存住宅状況調査であること

2 既存住宅売買瑕疵保険補助金
 ・既存住宅売買瑕疵保険の加入に要する保険料等の2分の1限度額:5万円
  →外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住宅瑕疵担保責任保険法人(外部サイト)が販売する既存住宅売買瑕疵保険であること

※ いずれの補助金も千円未満は切り捨て
※ 保険料等とは、保険料金、検査料金、特約部分の追加検査料金及び書類審査手数料をいう。

*既存住宅状況調査技術者について
既存住宅状況調査技術者の登録団体 問い合わせ先
(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会 TEL:03-3580-0236
(一社)香川県建築士会 TEL:087-833-5377
(一社)全日本ハウスインスペクター協会 TEL:026‐217-3755
(一社)日本木造住宅産業協会 TEL:03-6893-1177
(一社)香川県建築士事務所協会 TEL:087-812-3201

交付申請受付期間

令和6年年度は【3月31日(月曜日)】までに申請してください。

申請手続きについて

申請時提出書類

【共通】高松市安心あんぜん住宅事業補助金交付申請書(様式第1号)

1 既存住宅状況調査(インスペクション)補助金
 (1) 申請者の市税滞納無し証明(申請期限が迫っている等、お急ぎの方のみ)
 (2) 誓約書(様式第5号)
 (3) 建物の登記簿謄本等(申請者が売主の場合)
*交付申請時の住所と登記事項証明書の住所が異なる場合、交付申請時の住所が分かるもの(運転免許証等)
 (4) 売買契約書の写し(申請者が買主の場合)
 (5) 検査(調査)報告書の写し
 (6) 申請者が、状況調査を行う事業者若しくは状況調査を仲介した宅地建物取引業者に対し、状況調査に要する費用を支払ったことを確認することのできる、これらの者が交付した次のいずれかの書類
   ア 請求書及び領収証の写し
   イ 請求書及び銀行振込控えの写し
 (7) 既存住宅状況調査技術者の登録証の写し

2 既存住宅売買瑕疵保険補助金
(1) 申請者の市税滞納無し証明(申請期限が迫っている等、お急ぎの方のみ)
 (2) 誓約書(様式第5号)
 (3) 建物の登記簿謄本等(申請者が売主の場合)
*交付申請時の住所と登記事項証明書の住所が異なる場合、交付申請時の住所が分かるもの(運転免許証等)
 (4) 売買契約書の写し(申請者が買主の場合)
 (5) 保険証券の写し
 (6) 住宅瑕疵担保責任保険法人又は被保険者となる状況調査を行う事業者若しくは保険の加入を仲介した宅地建物取引業者に対し、申請者が保険料等相当額を支払ったことを確認することのできるこれらの者が交付した次のいずれかの書類
   ア 請求書及び預貯金通帳の写し
   イ 請求書及び領収証の写し
   ウ 請求書及び銀行振込控えの写し

交付決定時提出書類

高松市安心あんぜん住宅事業補助金交付請求書(様式第4号)

申請書類等のダウンロードはこちら(申請書類の提出日は空欄のまま御提出ください)

お問い合わせ

このページは、住宅・まちづくり推進室が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2136

ファクス:087-839-2452