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高松市福祉有償運送運営協議会について

更新日:2023年6月2日

福祉有償運送とは

 福祉有償運送とは、高齢者や障害者などで一人では公共交通機関の利用が困難な方を対象に、特定非営利活動法人等が、自家用車両を用いて有償で行う輸送サービスのことです。
 この福祉有償運送を行うためには、運輸局の登録が必要であり、その際に地域の関係者で組織する運営協議会において協議が整ったことを証する書類の添付が義務づけられています。

運営協議会の協議内容

 運営協議会での協議事項は、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要となる事項となっており、具体的には次の項目について協議することとなっています。
(1)福祉有償運送の必要性
(2)運送の区域
(3)旅客から収受する対価
(4)運送しようとする旅客の範囲
(5)その他必要と認められる事項(使用車両の種類・数、運転者に必要な要件、運行管理体制等)
 これら項目について協議が整った場合は、整った旨の文書を申請者へ交付し、申請者が申請書に添付して運輸局へ登録申請を行うこととなります。

高松市福祉有償運送運営協議会設置要綱

お問い合わせ

このページは、交通政策課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2138

ファクス:087-839-2491