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都市再生特別地区

更新日:2018年3月1日

都市再生の拠点である都市再生緊急整備地域において、民間のノウハウなどを活かした都市開発を誘導するため、都市計画上も、民間の計画に対応して既存の用途地域等による制限を緩和することができます。  高松市の都市再生緊急整備地域(高松駅周辺・丸亀町地域)では、A街区と三越高松店等を含む1.5ヘクタールの地区及びG街区1.2ヘクタールの地区において都市再生特別地区の都市計画が決定され、地区内では建物の高さの最高限度や、壁面の位置の制限等を定めたことで、建築基準法に基づく建築物の斜線制限等が適用除外としています。

A街区、内町街区 A=1.5ヘクタール

G街区 A=1.2ヘクタール

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電話:087-839-2455

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