更新日:2024年3月29日
無電柱化の推進に関する法律(平成28年法律第112号)第8条第2項の規定に基づき、「無電柱化推進計画(国計画)」、「無電柱化推進計画 四国地区基本計画」及び「香川県無電柱化推進計画」に則し、本市の区域における無電柱化の推進に関する施策を定めた、高松市無電柱化推進計画を改定しました。
市街地の幹線道路について、引き続き整備を推進するとともに、防災、安全・円滑な交通確保、景観形成・観光振興の道路について、優先的に無電柱化を推進する道路として、取組を進める。
令和4年度から8年度までの5年間とする。