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街区基準点

更新日:2018年3月1日

土地改良課[地籍調査室]

街区基準点の取扱いを開始しました

 国土交通省が市街地に設置した「街区基準点」については、平成20年4月1日から測量計画機関の権能とともに国土交通省から移管を受け、公共基準点としての取扱いを開始しました。この街区基準点は、測量の重複の回避によるコスト削減、統一座標系による位置座標の取得の観点から、都市開発、公共事業、土地の分筆等の事業の際に行われる測量に広く有効に活用されます。

街区基準点に係る申請について

 街区基準点を使って測量をするときは、公共基準点使用についての申請が必要になります。
 また、街区基準点付近で、その効用に支障をきたす恐れのある道路工事等を行う場合も申請が必要になります。

お問い合わせ

このページは、土地改良課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階

電話:087-839-2433

ファクス:087-839-2430