構造改革特区とは、実情に合わなくなった国の規制が民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げている場合に、地域の特性に応じた規制改革を実施することで、地域の活性化を図ることを目的とし、平成14年度に創設された制度です。所定の特定事業(交通・教育・産業振興等)に係る「特区」の認定を受けることで、その区域内に限り、特例措置(規制緩和)の適用を受けることができます。
特区制度を活用する方法は、「提案」と「認定申請」の2つあります。
| 1.提案 | 事業を実施する際、支障となる法律や規制を緩和するための新しいアイデアを、国に提案することです。提案は、国において随時募集されており、NPO、民間事業者、市民の方々、地方公共団体など、どなたでも可能です。 提案されたアイデアは、内閣府地方創生推進事務局と規制を所管する各省庁との間で、特区における特例措置が認められるかについて協議されます。 |
|---|---|
| 2.認定申請 | 1.提案により、既に認められている特例措置(規制緩和)の中から地域に合った項目を選択して、事業実施に係る計画(特区計画)を作成し、国に申請することです。国が計画内容を審査・認定した時点で、計画内に定めた区域が「特区」となります。 |
塩江町どぶろく特区(平成28年9月認定)(PDF:237KB)
TKMT高松果実酒特区 (T高松の・K果物を・Mもっと・T特別に!)(令和8年3月認定)
高松市政策局政策課(構造改革特区担当)
電話番号:087-839-2135
メールアドレス:seisaku@city.takamatsu.lg.jp