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行政手続等に係る押印等の見直しを行いました。

更新日:2024年4月1日

概要

本市では、これまで、行政手続における押印又は署名について、市民の負担軽減を図る観点から、申請書等に必要な押印と記載事項が最小限なものとなるよう、全庁的に取り組んできたところですが、この度、今後の行政のデジタル化の動向を踏まえながら、市民の利便性の更なる向上と、業務の一層の効率化を図るため、行政手続等に係る押印等の見直しを実施しました。

見直しの結果

今回(令和4年1月1日)の見直しでは、本市が市民や事業者に押印又は署名を求めている行政手続3,582件のうち、3,063件(85.5%)について押印等の義務付けの廃止を決定しました。併せて、提出する者及び宛先が、いずれも本市の職員である庁内文書等の内部手続についても同様に見直し、452件のうち、394件(87.2%)を廃止することとしました。
引き続き、可能なものから段階的に押印等の義務付けを廃止することとしています。

押印等を廃止した行政手続(令和6年4月1日付け更新)

見直しの結果、押印等を廃止した行政手続は、以下のとおりです。
※押印しない場合は、意思確認を要するもの等について、署名や本人確認等を必要としたり、責任者等の氏名及び連絡先の記載や、社員証等の写しの提出を求めたりすることがあります。
※詳細については、担当の課等にお問い合わせください。

押印等を廃止した内部手続(令和6年4月1日付け更新)

見直しの結果、押印等を廃止した内部手続は、以下のとおりです。

お問い合わせ

このページは、総務課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階

電話:087-839-2181

ファクス:087-839-2190