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高松市公共建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針

更新日:2018年3月1日

「高松市公共建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針」を策定しました

策定にあたっての経緯

 本市では、昭和40年代から昭和50年代にかけて植栽したヒノキ等の人工林が、木造住宅の柱材として利用期を迎えているにもかかわらず、それらの利用は低調であり、木材価格も低迷していること等から、間伐等の森林の手入れが行き届いておらず、森林の有する多面的機能の低下も懸念されています。このような現状の中、県産木材の需要を拡大することは、森林の適正な整備につながり、森林の有する多面的機能の持続的な発揮等に資するものであり、また、二酸化炭素の排出の抑制及び炭素の蓄積の増大による地球温暖化の防止にも貢献するものです。
そこで、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に基づく国・県の方針に即して、「高松市公共建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針」を策定し、県産木材の利用の促進に努めます。

方針のポイント

 県産木材の利用を促進する公共建築物は、本市が整備する建築物だけではなく、国・県及び本市以外の者が整備する建築物で、その建築物が広く市民に利用され、公共性が高いと認められる建築物についても県産木材の利用を促進します。また、公共建築物の木造化、木質化の促進に加え、公共建築物において使用する机、椅子やベンチ等の原材料として使用したものの利用を促進するとともに、建築以外の工事での有効活用を図るものとします。(木造化においては、建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること等が求められていない低層の公共建築物において積極的に促進する。ただし、施設の内容や構造に要求される性能や耐久性等により、木造化が困難なものについては、木造化の対象としない。)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高松市公共建築物等における県産木材の利用の促進に関する方針(PDF:186KB)

お問い合わせ

このページは、農林水産課が担当しています。

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