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高松地域市町合併検討会の概要

更新日:2018年3月1日

●発足日
 平成14年7月10日(第1回会議、同日開催)
●設置趣旨
 住民の日常生活圏が拡大し、広域的な行政課題が増大する中で、地域のことは、地域みずからの判断と責任において解決し、実行できることが重要な課題となっており、そのためにも、地方分権時代にふさわしい行政基盤・行財政能力の充実強化を図りながら、住民の身近なサービスの維持・向上を進めていかなければならない。このような中、国においては、合併特例法を改正し支援制度を充実させるとともに、県も各種支援制度を整備しており、県内各地域において、合併に向けた活発な活動が見られる。そこで、高松地域においても、将来のまちづくりを展望しつつ、合併の是非をはじめ、その可能性などについて、共々に調査・検討等を行うため、関係職員による合併検討会を合同で設置するもの。
●研究内容(項目)
 ・合併の可能性の検討(合併する場合の意義)
 ・合併の課題と対応策(国・県の優遇・支援策の概要と効果の試算、行政サービスや主な制度の比較、財政状況の変化、調整すべき課題など)
●検討目途
 平成14年11月ごろ
●検討会の構成
 ・構成自治体:高松市・塩江町・香南町・直島町・綾上町・国分寺町
 ・委員11人
 ・座長:高松市 企画財政部次長(企画課担当)
 ・副座長:国分寺町 総務課長

(委員)

区分 市町名 役職
座長 高松市 企画財政部次長
副座長 国分寺町 総務課長
委員 高松市 企画課長
委員 塩江町 総務企画課長
委員 塩江町 総務企画課長補佐
委員 香南町 総務企画課長
委員 香南町 総務企画課係長
委員 直島町 総務課長
委員 直島町 総務課長補佐
委員 綾上町 総務課長
委員 綾上町 総務課長補佐

高松地域市町合併検討会報告書策定経過

期日 検討会等 内容
平成14年7月10日 第1回高松地域市町合併検討会 ・規約(案)について
・座長の選出について
・今後の主な検討項目について
・今後のスケジュールについて
平成14年7月10日~7月19日 (1市5町の行政サービスの調査) ・地方税、福祉、市民生活、教育など
平成14年7月29日 第2回高松地域市町合併検討会 ・1市5町圏域の状況について
平成14年7月29日~8月2日 (1市5町の財政状況・職員給与等の調査) ・財政力指数、自主財源比率等について
・職員及び特別職の給与等について
平成14年8月12日 第3回高松地域市町合併検討会 ・1市5町の財政状況について
平成14年9月2日 第4回高松地域市町合併検討会 ・住民負担と行政サービス提供状況等について
平成14年10月4日 第5回高松地域市町合併検討会 ・合併の変遷と広域的行政の現状について
・合併シミュレーションについて
平成14年10月4日~11月11日 (1市5町の公共施設状況調査・合併に対する課題や問題点等の調査) ・支所、出張所、集会施設、スポーツ施設、文化施設等の現況について
平成14年10月24日 第6回高松地域市町合併検討会 ・合併のメリット・デメリット等について
平成14年11月13日 第7回高松地域市町合併検討会 ・検討会報告書概要版(案)について
・報告書(案)全般の取りまとめについて
平成14年11月22日 検討会報告書(案)説明会 ・各市町助役等への報告書(案)の内容説明
平成14年12月2日 検討会報告書(案)説明会 各市町首長への報告書(案)の内容説明

高松地域市町合併検討会規約

(設置)
第1条 平成17年3月31日を期限とする市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の趣旨を踏まえ、市町の合併に関する調査、検討等を行うため、高松地域市町合併検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(組織)
第2条 検討会は、高松市、塩江町、香南町、直島町、綾上町及び国分寺町(以下「関係市町」という。)の職員であって当該関係市町の長が指名するもの(以下「委員」という。)で組織する。
(所掌事項)
第3条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。
 (1) 関係市町の合併の可能性の検討に関すること。
 (2) 合併の課題と対応策に関すること。
 (3) 前2号に掲げるもののほか、関係市町の合併に関すること。
 (役員)
第4条 検討会に次の役員を置く。
 (1) 座 長 1人
 (2) 副座長 1人
2 座長は、委員の互選により定める。
3 副座長は、座長が指名する。
(役員の職務)
第5条 座長は、会務を総理し、検討会を代表する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、座長が招集し、座長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 座長は、必要があると認めるときは、検討会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、高松市企画財政部企画課において行う。
(経費)
第9条 検討会の運営に必要な経費は、関係市町の負担金その他の収入をもって充てる。
(委任)
第10条 この規約に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮り定める。
附則
1 この規約は、平成14年7月10日から施行する。
2 当分の間、検討会の運営に必要な経費は、第9条の規定にかかわらず、高松市において負担するものとする。

お問い合わせ

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電話:087-839-2135

ファクス:087-839-2125