更新日:2018年3月1日
●発足日
平成14年7月10日(第1回会議、同日開催)
●設置趣旨
住民の日常生活圏が拡大し、広域的な行政課題が増大する中で、地域のことは、地域みずからの判断と責任において解決し、実行できることが重要な課題となっており、そのためにも、地方分権時代にふさわしい行政基盤・行財政能力の充実強化を図りながら、住民の身近なサービスの維持・向上を進めていかなければならない。このような中、国においては、合併特例法を改正し支援制度を充実させるとともに、県も各種支援制度を整備しており、県内各地域において、合併に向けた活発な活動が見られる。そこで、高松地域においても、将来のまちづくりを展望しつつ、合併の是非をはじめ、その可能性などについて、共々に調査・検討等を行うため、関係職員による合併検討会を合同で設置するもの。
●研究内容(項目)
・合併の可能性の検討(合併する場合の意義)
・合併の課題と対応策(国・県の優遇・支援策の概要と効果の試算、行政サービスや主な制度の比較、財政状況の変化、調整すべき課題など)
●検討目途
平成14年11月ごろ
●検討会の構成
・構成自治体:高松市・塩江町・香南町・直島町・綾上町・国分寺町
・委員11人
・座長:高松市 企画財政部次長(企画課担当)
・副座長:国分寺町 総務課長
(委員)
区分 | 市町名 | 役職 |
---|---|---|
座長 | 高松市 | 企画財政部次長 |
副座長 | 国分寺町 | 総務課長 |
委員 | 高松市 | 企画課長 |
委員 | 塩江町 | 総務企画課長 |
委員 | 塩江町 | 総務企画課長補佐 |
委員 | 香南町 | 総務企画課長 |
委員 | 香南町 | 総務企画課係長 |
委員 | 直島町 | 総務課長 |
委員 | 直島町 | 総務課長補佐 |
委員 | 綾上町 | 総務課長 |
委員 | 綾上町 | 総務課長補佐 |
期日 | 検討会等 | 内容 |
---|---|---|
平成14年7月10日 | 第1回高松地域市町合併検討会 | ・規約(案)について ・座長の選出について ・今後の主な検討項目について ・今後のスケジュールについて |
平成14年7月10日~7月19日 | (1市5町の行政サービスの調査) | ・地方税、福祉、市民生活、教育など |
平成14年7月29日 | 第2回高松地域市町合併検討会 | ・1市5町圏域の状況について |
平成14年7月29日~8月2日 | (1市5町の財政状況・職員給与等の調査) | ・財政力指数、自主財源比率等について ・職員及び特別職の給与等について |
平成14年8月12日 | 第3回高松地域市町合併検討会 | ・1市5町の財政状況について |
平成14年9月2日 | 第4回高松地域市町合併検討会 | ・住民負担と行政サービス提供状況等について |
平成14年10月4日 | 第5回高松地域市町合併検討会 | ・合併の変遷と広域的行政の現状について ・合併シミュレーションについて |
平成14年10月4日~11月11日 | (1市5町の公共施設状況調査・合併に対する課題や問題点等の調査) | ・支所、出張所、集会施設、スポーツ施設、文化施設等の現況について |
平成14年10月24日 | 第6回高松地域市町合併検討会 | ・合併のメリット・デメリット等について |
平成14年11月13日 | 第7回高松地域市町合併検討会 | ・検討会報告書概要版(案)について ・報告書(案)全般の取りまとめについて |
平成14年11月22日 | 検討会報告書(案)説明会 | ・各市町助役等への報告書(案)の内容説明 |
平成14年12月2日 | 検討会報告書(案)説明会 | 各市町首長への報告書(案)の内容説明 |
(設置)
第1条 平成17年3月31日を期限とする市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の趣旨を踏まえ、市町の合併に関する調査、検討等を行うため、高松地域市町合併検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(組織)
第2条 検討会は、高松市、塩江町、香南町、直島町、綾上町及び国分寺町(以下「関係市町」という。)の職員であって当該関係市町の長が指名するもの(以下「委員」という。)で組織する。
(所掌事項)
第3条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 関係市町の合併の可能性の検討に関すること。
(2) 合併の課題と対応策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係市町の合併に関すること。
(役員)
第4条 検討会に次の役員を置く。
(1) 座 長 1人
(2) 副座長 1人
2 座長は、委員の互選により定める。
3 副座長は、座長が指名する。
(役員の職務)
第5条 座長は、会務を総理し、検討会を代表する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、座長が招集し、座長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 座長は、必要があると認めるときは、検討会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討会の庶務は、高松市企画財政部企画課において行う。
(経費)
第9条 検討会の運営に必要な経費は、関係市町の負担金その他の収入をもって充てる。
(委任)
第10条 この規約に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮り定める。
附則
1 この規約は、平成14年7月10日から施行する。
2 当分の間、検討会の運営に必要な経費は、第9条の規定にかかわらず、高松市において負担するものとする。