更新日:2018年3月1日
●発足日
平成13年12月21日(第1回会議は12月28日)
●設置趣旨
地域の課題は、地域みずからの判断と責任によって解決し、実行できることが特に重要であり、地域の自立と独自性の発揮による自主的・主体的なまちづくりを進めるためには、行政基盤・行財政能力の充実強化が不可欠である。そのため、国においては、合併特例法を改正し、様々な優遇・支援措置を講じ、合併を支援しており、全国的にも、県内においても、合併に向けた動きが活発化している。そこで、合併特例法の期限を踏まえ、県から示された合併パターン(1市10町)を参考に、本市における合併の課題や影響、実現可能性などについて研究を行うもの。
●研究内容(項目)
・合併特例法の優遇・支援制度の概要と効果
・周辺自治体との合併の影響と課題(行政サービスの比較、財政面への影響、調整課題を含む)
・合併問題について本市がとるべき対応等
●研究目途
平成14年秋ごろまでに考え方を整理する。
●研究会の構成
・委員13人
・会長:企画財政部次長(企画課担当)
期日 | 会議等 | 概要(研究内容等) |
---|---|---|
平成13年12月21日 | 高松市合併問題研究会を設置 | 会長は企画財政部次長、委員は各部局の次長で構成 |
平成13年12月28日 | 第1回研究会を開催 | 合併特例法の概要、今後の研究内容等について |
平成13年12月28日~平成14年1月18日 | 各部局の制度等における合併上の問題点等についての調査を実施 | 合併上の問題点の整理 |
平成14年1月22日~2月1日 | 中核市に対する調査を実施 | 人口、職員数、財政状況等 |
平成14年2月1日 | 第2回研究会を開催 | 各部局における合併上の問題点等についての調査結果、高松圏域の状況について |
平成14年2月7日~2月22日 | 合併に対する考えについての調査を実施 | 合併した場合の各課・部局の効果・影響等について |
平成14年2月28日 | 第3回研究会を開催 | 国・県の合併優遇策、中核市における本市の状況等 |
平成14年2月28日~3月22日 | 中核市における新規・主要事業の調査 | 中核市の現況把握 |
平成14年3月1日~3月15日 | 本市において導入すべき事業の選定 | 他の中核市の事業で本市において導入すべき事業の選定を各部局に依頼 |
平成14年3月28日 | 第4回研究会を開催 | 合併シミュレーション、合併問題の意見募集等 |
平成14年4月1日~1月間 | 合併問題について、本市職員の意見等を募集 | インフォギャラリーを利用 |
平成14年4月26日 | 第5回研究会を開催 | 合併問題報告書の第1章(案)の検討 |
平成14年5月28日 | 第6回研究会を開催 | 合併問題報告書の第2章(案)の検討 |
平成14年7月30日 | 第7回研究会を開催 | 合併問題報告書の第3章(案)の検討 |
平成14年7月30日~8月16日 | 行政制度等に関する調整方針の考え方について調査を実施 | 各部局における事務事業の現状等について |
平成14年9月11日 | 報告書別冊「合併問題に関する説明資料」を作成し、公表 | 第1~第7回研究会での研究成果をとりまとめたもの |
平成14年10月 | 高松市合併問題研究報告書を作成 | 高松地域市町合併検討会の報告書をまって12月に公表 |
(設置)
第1条 本市の周辺の地方公共団体(以下「周辺自治体」という。)との合併問題について研究するため、高松市合併問題研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 研究会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)その他合併促進制度の調査研究に関すること。
(2) 周辺自治体との合併の影響、課題等の研究に関すること。
(3) 合併問題について本市がとるべき対応等の検討に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する研究会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 研究会は、会長及び委員で組織する。
2 会長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 研究会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 研究会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 研究会の庶務は、企画財政部企画課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成13年12月21日から施行する。
区分 | 補職名 |
---|---|
会長 | 企画財政部次長(企画課担当) |
委員 | 総務部次長 |
委員 | 企画財政部次長(財政課担当) |
委員 | 市民部次長(市民生活課担当) |
委員 | 健康福祉部次長(健康福祉総務課担当) |
委員 | 環境部次長(環境総務課担当) |
委員 | 産業部次長(商工労政課担当) |
委員 | 都市開発部次長 |
委員 | 土木部次長(監理課担当) |
委員 | 消防局次長(総務課担当) |
委員 | 水道局次長(経営企画課担当) |
委員 | 教育部次長(総務課担当) |
委員 | 文化部次長 |