更新日:2026年8月31日
健全化判断比率及び資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
市長からの審査依頼に基づき、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査する。
【健全化判断比率】
ア 実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
イ 連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
ウ 実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
エ 将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
【資金不足比率】
公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率