更新日:2025年3月19日
主な設置目的(所管事務) | 老人福祉法第20条の8に規定する老人福祉計画及び介護保険法第117条に規定する介護保険事業計画の策定等に当たり、広く市民の意見を聴くため、並びに本市における地域包括支援センター事業及び地域密着型サービス事業に関して公正性及び中立性を確保しつつその円滑かつ適正な運営を図るため、高松市高齢者保健福祉・介護保険制度運営協議会を置く。 |
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設置年月 | 令和2年4月 |
委員数(任期) | 20人(3年) |
女性委員数(割合) | 7人(35パーセント) |
公募委員数 | 4人 |
公開・非公開(非公開事由) | 一部公開(事業者選定のため法人や事業を営む個人の当該情報を取り扱うため、 |
問合せ先 | 健康福祉局 長寿福祉課(電話:087-839-2346) |
高松市高齢者保健福祉・介護保険制度運営協議会設置要綱(PDF:132KB)
高松市高齢者保健福祉・介護保険制度運営協議会委員名簿(PDF:112KB)