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更新日:2018年3月1日
1.申請者が必ず責任をもって利用すること。2.転貸はしないこと。3.複写をする場合は、著作権法で認められる範囲内ですること。4.破損、汚損又は滅失した場合は、返却時に視聴覚教材・図書等損傷・滅失届により申し出ること。5.申請者(利用者)の故意又は重大な過失により図書を破損・汚損又は滅失した場合は損害を弁償すること。
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