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差別落書きをなくしましょう

更新日:2022年6月13日

差別落書きとは

差別落書きとは、特定の個人や地域を差別や偏見に基づき差別語や差別表現などを用いて誹謗中傷する落書きで、悪質で卑劣な行為であり許されないものであり、人の心を深く傷つけ人権を侵害するものです。

このため、差別落書きは、刑法の侮辱罪や名誉毀損罪で訴えられることもあります。また、落書き自体、軽犯罪法や刑法の器物損壊罪や建造物等損壊罪の対象となる重大な犯罪行為です。

差別落書きは、当事者に精神的苦痛を与えるだけでなく、見た人に偏見や思い込みによる新たな差別意識を植え付け、差別を助長する恐れがあります。

差別落書きをなくすためには、全ての人が差別や偏見について自分自身の問題として捉え、差別落書きは絶対に許さないという認識を持つことです。

差別落書きを発見した場合は

差別落書きを発見しても放置しておけば、それを見た人に新たな差別意識を植え付けることになり、差別を助長するおそれがあります。

差別を広げないために、次のことに協力をお願いします。
差別落書きを発見した場合は、すぐに施設の管理者や市人権啓発課(電話:087-839-2292)にご連絡ください。
施設の管理者は、差別落書きを発見又は通報を受けた場合は、すぐには消さず、紙等で覆うなどの措置をとるとともに、市人権啓発課(電話:087-839-2292)にご連絡ください。

お問い合わせ

このページは、人権・男女共同参画推進課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階

電話:087-839-2292

ファクス:087-839-2291