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県外ナンバー車の利用者に対する配慮について

更新日:2020年5月7日

 新型コロナウイルス感染症に関して、県外ナンバー車の利用者への誹謗・中傷やあおり運転等が他の地方自治体では問題となっています。
 新年度からの転勤など様々な事情で、やむを得ず県外ナンバーのまま本市で在住されている方々もおられますので、県外ナンバー車の利用者への誹謗・中傷等は決してせず、冷静な対応をお願いします。

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このページは、人権・男女共同参画推進課が担当しています。

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電話:087-839-2292

ファクス:087-839-2291