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現所有者の申告が義務化されました。

更新日:2021年3月26日

固定資産(土地・家屋)の現所有者の申告が義務化されました。

(1)固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡した場合、現所有者であることを知った日から3か月以内に現所有者申告を提出しなければなりません。
(2)現所有者の申告を正当な理由がなくて申告しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます。

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2244

ファクス:087-839-2230