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家屋の用途変更について

更新日:2024年12月24日

家屋の用途変更をした場合

家屋の用途は、登記簿の情報や、新築時の実地調査で確認した情報等を基に判断しています。
家屋の用途変更をした場合、登記されている家屋については、1か月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務付けられています。
しかし、何らかの事情により変更登記ができないとき、又は、登記されていない家屋(未登記家屋)については、資産税課までご連絡をお願いします。

※用途変更の具体例
・「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した。
・「居宅」として使用していた家屋を「事務所」や「事務所兼住宅」に変更した。
上記以外でも用途が変わった場合は全て該当します。

家屋の用途変更をすると税額が変わる場合があります

家屋について
・評価替え年度に適用する、経過年数に応じた減価率が変更される場合
・用途変更に伴う増築や一部取り壊し等により床面積の変更がある場合

土地について
・住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)が適用される場合、又は外れる場合

※上記は一例です。具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なります。
※固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)の現況で課税されます。

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2244

ファクス:087-839-2230