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犯罪被害により住宅に居住することが困難となったことが明らかな方に対する市営住宅の提供について

更新日:2024年4月1日

犯罪被害により住宅に居住することが困難となったことが明らかな方を対象に市営住宅の提供を行います。

1 受入団地及び戸数

詳細は、市営住宅課 電話 087-839-2541 までお問合せください。

2 受入期間

 入居から原則として1年以内。

(犯罪被害者の住宅に困窮する事情により、当初の使用期間を含めて2年を限度として延長することができます。)

3 使用料

 犯罪被害者等の所得に応じて設定します。

 敷金・連帯保証人は不要ですが、光熱水費、共益費等は入居者負担となります。

4 受入対象者

 (1)犯罪被害(DV被害除く)により収入が減少し、生計維持が困難となった方
  ※ DV被害者は一定の要件を満たす場合、単身入居が可能です。こちらのページを御参照下さい。

 (2)現在居住している住宅又はその付近において犯罪行為が行われた方で、

    居住することができなくなった方

 (3)申込者及び同居しようとする親族が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法

   律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方

5 必要書類等

 (1)市営住宅一時使用許可申請書

 (2)入居対象者であることを客観的に証明する書類の写し

 (3)その他必要な書類

お問い合わせ

このページは、市営住宅課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階

電話:087-839-2541

ファクス:087-839-2547