更新日:2025年4月1日
都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、低炭素建築物新築等計画に基づき新築等が行われたものをいいます。
都市計画区域の用途地域内において、低炭素建築物の新築・増築・改築・修繕・模様替、建築物への空気調和設備等の設置・改修をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、高松市へ認定の申請をすることができます。
低炭素建築物の認定基準の概要として、一次エネルギー消費量と外皮性能が基準値以下になること、その他の低炭素化に資する措置が講じられていることなどが必要です。(詳しい基準は 低炭素住宅認定基準 をご覧ください。)
認定を受けた低炭素建築物については、所得税等の軽減や容積率緩和措置が受けられます。(詳しくは 認定のメリット へ)
低炭素建築物の認定を受けようとするときは、低炭素建築物の着工前に、認定申請書に必要な添付書類を添えて高松市に認定申請を行っていただく必要があります。高松市への認定申請の前に審査機関(※)であらかじめ技術的審査を受け、認定基準に適合することを証する「適合証」が交付された場合は、適合証の写しを添付してください。
※審査機関とは
※金額は「手数料一覧表」を御確認ください。
低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分の容積率の不算入(外部サイト)
高松市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等事務処理要綱(PDF:174KB)
認定申請書添付書類(設計内容説明書;参考様式) (ワード:440KB)
軽微な変更に関する証明申請書(要綱;様式第4号)(ワード:33KB)
低炭素建築物新築等状況報告書(要綱;様式第7号)(ワード:16KB)