更新日:2022年10月1日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正され、令和4年10月1日より一部が施行されました。
改正に伴う認定事務取扱いの変更について、下記のとおり周知いたします。
法律改正に伴う長期優良住宅認定制度の取扱いについて(PDF:244KB)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び、住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正され、令和4年2月20日より一部が施行されました。
改正に伴う認定事務取扱いの変更について、下記のとおり周知いたします。
法律改正に伴う長期優良住宅認定制度の取扱いについて(PDF:224KB)
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づいて、所管行政庁(高松市内は高松市、それ以外は香川県)の認定を受けることができます。認定された長期優良住宅は税の優遇措置が受けられます。【詳しくは 税の優遇措置 へ】
長期優良住宅の認定基準の概要として、下記の項目が長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を満たすことが必要です。
1.国土交通省令で定める基準に適合すること。
(1)構造躯体等の劣化対策
(2)耐震性
(3)可変性
(4)維持管理・更新の容易性
(5)高齢者対策(バリアフリー性)
(6)省エネルギー性
(7)居住環境
(8)災害配慮
(9)住戸面積
(10)維持保全の方法の基準
2.維持保全の期間が30年以上。
3.資金計画が適切であること。
高松市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(外部サイト)
確認書若しくは住宅性能評価書(確認書等)又はこれらの写しを添えた場合、認定申請時の図書は次のとおりです。
・認定申請書
・委任状(代理者を立てる場合)
・維持保全計画書
・設計内容追加説明書
・確認書等
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・用途別床面積表
・床面積求積図
・2面以上の立面図
・断面図又は矩計図
・状況調査書(増改築の場合)
長期優良住宅の認定者は、長期的な利用を可能とする優良な住宅を実現するために、認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用することを「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」にて求められています。
高松市では、同法が施行されて5年が経過したことに伴い、認定長期優良住宅を建築して概ね5年を経過した住宅を対象に維持保全状況に関する調査を実施することになりました。対象の認定長期優良住宅から無作為に抽出して調査を行いますので、調査対象になられた方は、維持保全状況について報告をお願いします。
また、定期点検等実施予定者におかれましては、認定計画実施者に対して維持保全の報告について、必要な御協力をお願い致します。
認定申請書(第5条第1・2・3項に基づく申請) R4.10.1~(ワード:24KB)
認定申請書(第5条第4・5項に基づく申請) R4.10.1~(ワード:38KB)
認定申請書(第5条第6・7項に基づく申請) R4.10.1~(ワード:32KB)
変更認定申請書(計画の変更) R4.10.1~(ワード:17KB)
変更認定申請書(譲受人の決定)R4.2.20~(ワード:17KB)
変更認定申請書(管理者等の選任)R4.2.20~(ワード:15KB)
承認申請書(地位の承継) R4.10.1~(ワード:16KB)
認定申請書添付書類(維持保全計画書;参考様式1)(エクセル:12KB)
認定申請書添付書類(設計内容説明書;参考様式2)共同住宅等 (エクセル:107KB)
認定申請書添付書類(設計内容説明書;参考様式2)木造住宅 (エクセル:68KB)
設計内容追加説明書(細則;様式第1号)R4.10.1~(ワード:16KB)
建築工事完了報告書(細則;様式第6号)R4.2.20~(ワード:119KB)
状況報告書(細則;様式第7号)R4.10.1~(ワード:14KB)
申請の取下げ(細則;様式第3号)R4.2.20~(ワード:87KB)
認定計画の取止め(細則;様式第8号)R4.10.1~(ワード:14KB)
地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものとして、以下の基準を満たすこと。
(1)住宅が都市計画施設の区域内に存しないこと、また敷地が都市計画施設の区域内に存する場合は、都市計画施設が施行された時点においても、建築基準法への適合性が確保されること。
(2)地区計画の区域内においては、地区整備計画で定められた建築物等に関する事項に適合すること。(数値等で規定された事項に限る。)
(3)再開発事業区域内(工事完了公告後を除く。)においては、施設建築物であること。
(4)土地区画整理事業区域内(換地処分公告後を除く。)においては、仮換地の敷地における住宅であること。
申請に係る住宅が、次に掲げる区域内に存しないこと。ただし、擁壁設置等の対策工事や地形の変更等により、区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合を除く。
(1)土砂災害特別警戒区域
(2)地すべり防止区域
(3)急傾斜地崩壊危険区域