更新日:2025年9月11日
やむを得ない事由によって氏を変更しようとする方が、家庭裁判所の許可を得て、氏を変更するための届出です。
変更許可が下りるかについては、個々の事情において家庭裁判所が判断することになりますので、詳細につきましては住所地の管轄の家庭裁判所までお問い合わせください。
家庭裁判所の許可を得られた場合は、下記を確認のうえ、市区町村に届出ください。
筆頭者及び配偶者(どちらかが除籍されている場合は、在籍されている方のみ)
届出期限はありません。届出の日から効力が発生します。
※改正法施行日(令和7年5月26日)以降は、氏の変更に併せて変更後の氏の振り仮名についても、家庭裁判所の許可を得なくてはならないものとなりましたので、改正法施行日前に家庭裁判所の許可を得ていた場合は、届出することができませんので御留意ください。
・氏の変更届
※届書の用紙については、下記の届出窓口でも入手できます。
・氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書
※改正法施行日(令和7年5月26日)以降は、審判書に変更後の氏及び変更後の氏の振り仮名が記載されていない場合は、届書を受理することができません。審判書に変更後の氏の振り仮名の記載がない場合は、再度、家庭裁判所から氏及び氏の振り仮名の変更許可を得てください。
事件本人の本籍地または所在地(住所地)
正当な事由により、名を変更しようとする方が、家庭裁判所の許可を得て、名を変更するための届出です。
変更許可が下りるかについては、個々の事情において家庭裁判所が判断することになりますので、詳細につきましては住所地の管轄の家庭裁判所までお問い合わせください。
家庭裁判所の許可を得られた場合は、下記を確認のうえ、市区町村に届出ください。
名を変更する者本人(本人が15歳未満の場合は、法定代理人)
届出期限はありません。届出の日から効力が発生します。
※改正法施行日(令和7年5月26日)以降は、名の変更に併せて変更後の名の振り仮名についても、家庭裁判所の許可を得なくてはならないものとなりましたので、改正法施行日前に家庭裁判所の許可を得ていた場合は、届出することができませんので御留意ください。
・名の変更届
※届書の用紙については、下記の届出窓口でも入手できます。
・名変更の許可の審判書の謄本
※改正法施行日(令和7年5月26日)以降は、審判書に変更後の名及び変更後の名の振り仮名が記載されていない場合は、届書を受理することができません。審判書に変更後の名の振り仮名の記載がない場合は、再度、家庭裁判所から名及び名の振り仮名の変更許可を得てください。
事件本人の本籍地または所在地(住所地)
窓口 | 時間 |
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市民課3番窓口(市役所1階) | 平日:午前8時30分~午後5時 |
各総合センター | 平日:午前8時30分~午後5時 |
上記の時間以外は、以下の場所・時間帯で預かります。預かった届書は、後日開庁時間に審査の上、受理を決定します。届書に不備等がある場合、開庁時間内に来庁いただく場合がございます。
窓口 | 時間 |
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市役所北側 守衛室(市役所1階) | 平日:上記開庁時間外 |
郵送の場合、届書が届いてから審査し、受理を決定します。不備があれば連絡いたしますので、必ず届書に、平日昼間に連絡が取れる電話番号を記載してください。
1 送付いただくもの
上記該当の届出の「必要なもの」欄に記載のもの
2 送付先
〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号 高松市役所市民課 宛
住民票・戸籍への記載は、受理した日から10日程度かかります。住民票の写し等の証明書の取得をお急ぎの場合は、ご連絡ください。
なお、他の市区町村にお住まいの方、本籍が高松市以外の方はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。