更新日:2024年6月14日
婚姻する場合に出す届出です。婚姻届が受理された日が婚姻成立日となります。
夫となる方または妻となる方の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ、婚姻届を持参するか郵送してください。
外国の方式で既に成立した婚姻についても、日本に報告するために婚姻届が必要です。
18歳以上の方
※戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められません。ただし、届書を持参する方は、ご本人以外でも
かまいません。
※女性の再婚禁止期間は廃止されました(令和6年4月1日施行)。
詳しくは法務省のページをご覧ください。
届出期限はありません。
※ただし、外国で成立した婚姻については婚姻の成立した日から3か月以内
(1)婚姻届
本庁・各総合センター、市民サービスセンターの窓口にて配布しております。
※様式は全国共通ですので、他市区町村のものでも使用できます。
※届書は長期間保管されますので、印刷が不鮮明なものは取扱いできない場合がありますので、ご家
庭で印刷される際はご注意ください。
※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
(2)窓口に来られた方の官公署発行の顔写真付本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
※顔写真付本人確認書類がない場合は、本人宛に郵送により通知します
【日本方式で外国人と婚姻する場合】
(3)婚姻要件具備証明書およびその日本語訳文
婚姻要件具備証明書を発行する制度がない国がありますので、その場合はお問い合わせください。
(4)国籍を証明する書類およびその日本語訳文
パスポート、国籍証明書、出生証明書等(国籍の記載のあるもの)
※婚姻要件具備証明書に当事者の国籍の記載がある場合は不要です。
【外国方式で日本人と外国人または日本人同士が婚姻した場合】
(5)婚姻証明書およびその日本語訳文
(6)国籍を証明する書類およびその日本語訳文
パスポート、国籍証明書、出生証明書等(国籍の記載のあるもの)
※婚姻証明書に当事者の国籍の記載がある場合、日本人同士の場合は不要です。
郵送の場合、届書が届いてから審査し、受理を決定します。不備があれば連絡いたしますので、必ず届書に、平日昼間に連絡が取れる電話番号を記載してください。
1 送付いただくもの
上記(1)から(6)までに記載するもの((2)は除く。)
2 送付先
〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号 高松市役所市民課 宛
高松市では、婚姻の記念となる広告入りオリジナル婚姻届をご用意しております。
3枚1組で、1枚目は記載例、2枚目は提出用、3枚目には提出した婚姻届の内容の一部が複写される仕組み
になっており、記念用としてお手元に残していただけます。
部数に限りがございますので、1組様2部までの配布とさせていただきます。
<デザイン概要>
高松市にゆかりのある縁起物等を沢山詰め込みました。
讃岐かがり手まり、玉藻公園、恋する灯台、栗林公園、イイダコなど
お控えは、写真を貼ったり、メッセージが記載できるスペースがあります。蝶の下にリングを置いて写真
を撮るなど、お二人の記念に色々な楽しみ方ができるようなデザインになっております。
是非、お手に取ってみてください。
【イメージ図】
婚姻届様式(必ずA3サイズで印刷してください)(PDF:2,118KB)
夫となる方または妻となる方の本籍地、所在地のいずれかの市町村
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課3番窓口(市役所1階) |
平日:午前8時30分~午後5時 (祝日、年末年始を除く。) |
各総合センター | 平日:午前8時30分~午後5時 (祝日、年末年始を除く。) |
上記の時間以外は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。預かった届書は、後日開庁時間に審査の上、受理を決定します。
同時に住所変更等の手続はできません。後日、開庁時間帯に住民異動届を提出してください。
窓口 | 時間 |
---|---|
市民課北側 守衛室(市役所1階) | 平日:上記開庁時間以外 土日祝日:終日24時間 |
戸籍届出受理日は平日は窓口で受理した日、郵便等は到達日になります。
夜間休日受付でお預かりした届書は、開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、夜間休日受付にお届け予定の方は、開庁時間内に事前に確認することをお勧めします。
住民票・戸籍への記載は、受理した日から10日程度かかります。住民票の写し等の証明書の取得をお急ぎの場合は、ご連絡ください。
なお、他の市区町村にお住まいの方、本籍が高松市以外の方はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。
婚姻に伴い氏名や本籍を変更すると、マイナンバーカード、国民健康保険、国民年金などの変更手続が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。