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出生届

更新日:2025年9月1日

 生まれてきた子どもを戸籍に記載するための届出です。戸籍に記載されることで、親族関係が公的に証明され、住民票が作成されます。
 出生届は、子どもの出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村にご提出ください。
 父母の双方が外国籍の場合やお子様が日本国籍を有しない場合であっても、日本国内で出生された場合は出生届が必要です。

命名に使える文字

 命名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナなどです。
 使用できる文字が不明な時は、あらかじめお問い合わせください。
 詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

 外国籍のお子様は、出生届の「子の氏名」の欄にカタカナで記入し、その下にローマ字(アルファベット)を記入してください。漢字を使用する国籍の方は漢字(届出に使える文字)で記入することもできます。

子の名の振り仮名

 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、出生届に記載された子の名の振り仮名が、新たに戸籍に記載されることとなりました。
 また、振り仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規定が設けられました。

 届出された振り仮名が一般に認められている読み方であることを確認できない場合、読み方の由来の説明の記入や、振り仮名を決める際に参照した、書籍、雑誌、その他一般に頒布されている刊行物について記入を求める場合があります。
(書籍等の刊行物については、名称、出版社、著者名、出版日、該当ページ及び内容等について記入していただきます。)

一般の読み方として認められる例

1.音読み又は訓読みの一部を当てたもの
  心愛(ココア)、桜良(サラ)

2.漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの
  飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)

3.直接読まないもの(置き字)
  美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

名の振り仮名として認められない例(社会を混乱させるもの、社会通念上相当とはいえないもの)

1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
 (例)「太郎」を「ジョージ」又は「マイケル」と読ませる。

2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
 (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。

3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方、漢字の持つ意味や読み方からすると別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解される読み方
 (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

4.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

5.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

届出できる方

・嫡出子(婚姻関係にある男女間の子)の場合、子どもの父または母
・嫡出でない子(婚姻関係にない男女間の子)の場合、母
※届書を持参する方は、上記以外の方でもかまいませんが、届出人欄には上記の方が記入してください。

届出期限

子どもの出生の日から14日以内
(国外で出生した場合は、出生の日から起算して3カ月以内)
 ※市役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出
  期限となります。
 ※届出期限を過ぎた場合は、速やかに出生届を提出し、併せて「戸籍届出期間経過通知書」(用紙は窓口
  にあります)も提出してください。

必要なもの

(1)出生届・出生証明書
 ※出生証明書は出生届と一体となって印刷されており、医師等により記載され、病院から受け取ります。

 ※届書の用紙については、下記届出窓口で入手できます。
 ※様式は全国共通ですので、他市区町村のものでも使用できます。
 ※届書は長期間保管されますので、印刷が不鮮明なものは取扱いできない場合がありますので、ご家庭で
  印刷される際はご注意ください。
 ※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
(2)母子健康手帳

郵送で届出される方へ

 郵送の場合、届書が届いてから審査し、受理を決定します。不備があれば連絡いたしますので、必ず届書
に電話番号を記載してください。
(1)送付いただくもの
 上記(1)出生届
(2)送付先
 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 高松市役所市民課 宛

出生届の提出と同時にマイナンバーカードの特急発行申請をする場合

 出生届の提出と同時のお手続きをご希望される方は、本庁1階3番窓口で出生届のお手続きをお願いします。(各総合センターでは、出生届の提出と同時の特急発行申請はお取り扱いできません。)
 特急発行申請のご希望がある旨を窓口でお申し付けください。出生届提出後、専用窓口へご案内します。
 詳細については、マイナンバーカードの特急発行についてをご覧ください。

届出地

下記のいずれかの市区町村
 ・子どもの出生地
 ・父母の本籍地
 ・届出人の所在地

高松市の届出窓口・時間

窓口 時間

市民課3番窓口(市役所1階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況・待ち人数はこちら(外部サイト)

平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)
各総合センター 平日:午前8時30分~午後5時
(祝日、年末年始を除く。)

開庁時間外に届出される方へ

 上記の時間以外は、以下の場所・時間帯で届書を預かります。預かった届書は、後日開庁時間に審査の
上、受理を決定します。

窓口 時間
市民課北側 守衛室(市役所1階) 平日:上記開庁時間以外
土日祝日:終日24時間

新しい住民票・戸籍の証明が必要な方へ

 住民票・戸籍への記載は、受理した日から10日程度かかります。住民票の写し等の証明書の取得をお急ぎの場合は、ご連絡ください。
 なお、他の市区町村にお住まいの方、本籍が高松市以外の方はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。

お誕生をお祝いする市長からのメッセージカードをお渡しします!

 メッセージカードは母子健康手帳に挟み込めるサイズで、市長からのお祝いメッセージのほか、お子様が
成長した際、出生の時の思いを伝えられるよう、御家族の方がメッセージを書きこんだり、写真を貼ってい
ただけるようなレイアウトとなっています。


カード外側


カード内側

出生に伴う様々な手続のご案内

 こども医療証、児童手当等の手続きが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

電話:087-839-2282

ファクス:087-839-2280