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中長期在留資格を取得された方へ

更新日:2024年2月8日

 短期滞在等で入国し、当初は中長期在留者でなかった人が、在留資格の変更等で中長期在留者になった場合は、中長期在留者になった日から14日以内に届出をしてください。

必要なもの

①住民異動届(窓口に配置)
②マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
 (お持ちの方のみ)
③在留カード
④世帯主との続柄を証する文書(一人世帯の場合は不要)
 (結婚証明書、出生証明書、家族証明書、戸籍謄本などの原本)
 ※外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文も必要です。
⑤窓口に来られる方の本人確認書類
 (運転免許証、健康保険証など)
 ※本人が窓口で③を提示した場合は不要
⑥委任状(代理人の場合)

受付窓口・時間

窓口 時間
市民課4番窓口(市役所1階) 平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。)

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

電話:087-839-2282

ファクス:087-839-2280