更新日:2024年2月8日
短期滞在等で入国し、当初は中長期在留者でなかった人が、在留資格の変更等で中長期在留者になった場合は、中長期在留者になった日から14日以内に届出をしてください。
①住民異動届(窓口に配置)
②マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
(お持ちの方のみ)
③在留カード
④世帯主との続柄を証する文書(一人世帯の場合は不要)
(結婚証明書、出生証明書、家族証明書、戸籍謄本などの原本)
※外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文も必要です。
⑤窓口に来られる方の本人確認書類
(運転免許証、健康保険証など)
※本人が窓口で③を提示した場合は不要
⑥委任状(代理人の場合)
窓口 | 時間 |
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市民課4番窓口(市役所1階) | 平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。) |