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災害時要配慮者支援制度

更新日:2022年3月3日

災害時要配慮者支援制度

 災害時、高松市では、各部署であらゆる災害対応業務を行っています。しかし、大規模災害発生時には、市職員も被災し行政機能が麻痺するため、公的支援には限界があります。
 自らの身は自らが守る「自助」が基本ですが、隣近所で互いに助け合う「共助」の精神で対応することが大変重要になります。
 そこで、高齢者や障がい者、乳幼児など、災害時に特に配慮を要する方(要配慮者)に対し、災害情報の提供や避難等の手助けが地域の中で迅速かつ的確に行われる体制を構築し、要配慮者が地域で安全安心に暮らすことができるようにするため、平成29年8月に「高松市災害時要配慮者支援に関する手引書」を策定しました。この度、令和3年5月に改正された災害対策基本法等を踏まえ、「高松市災害時要配慮者支援に関する手引書」を改訂しました。

要配慮者支援に関する取組

 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方(避難行動要支援者)について、避難支援等を実施するための基礎とする「避難行動要支援者名簿」を作成しています。

お問い合わせ

このページは、地域共生社会推進課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階

電話:087-839-2372

ファクス:087-839-2375