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旧規格消火器の使用期限について

更新日:2021年7月7日

消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です。

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。
2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いします。

お問い合わせ

このページは、予防課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎5階
電話:087-861-1504  ファクス:087-861-1503

(調査係)
 電話:087-861-1505  ファクス:087-861-1503

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