更新日:2022年7月12日
高松市中央卸売市場及び高松市公設花き地方卸売市場では、卸売市場法の改正(令和2年6月21日施行)に基づき、業務規程の改正を行いました。
◆ 解説 ◆
改正卸売市場法では、
卸売業者の売買取引の方法及び取引参加者(卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者をいう。)が売買取引を行う際の決済方法を業務規程に定め、その内容を公表することとしています。
また、改正卸売市場法では、改正卸売市場法で定める取引参加者の遵守事項以外に遵守事項(その他の取引ルール)を、開設者が定める場合には、その理由を公表することとしています。
高松市中央卸売市場及び高松市公設花き地方卸売市場における公表を要する規程等及びその他の取引ルールは、下記のとおりです。
※ なお、いずれの規程も、改正卸売市場法の施行日と同日の令和2年6月21日からの施行です。
業務条例施行規則 様式第1~31号(PDF:2,605KB)
場内秩序保持及び市場への出入り等に関する要領(PDF:450KB)
卸売業者の卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻を定める要領(PDF:57KB)
業務条例施行規則 様式第1~31号(PDF:2,629KB)
場内秩序保持及び市場への出入り等に関する要領(PDF:132KB)
卸売業者の卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻を定める要領(PDF:57KB)