更新日:2024年4月1日
現在、福祉、環境、まちづくりなど様々な分野において、社会的課題の解決のために自ら積極的に取り組む民間非営利組織(NPO)の活動が注目され、その存在と重要性が広く認められるようになっています。
これらの団体の中には、法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数ありますが、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産登記をするなど法律行為を団体名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
そこで、NPOが法人格を取得する道を開き、より活発な活動ができるよう環境整備を図るため、平成10年3月に特定非営利活動促進法(NPO法)が制定されました。
NPO法人制度の概要編(香川県)はこちら(PDF:5,119KB)
NPO法人の設立について(要約パンフレット)(香川県)はこちら(PDF:638KB)
特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き(香川県令和4年3月改訂版)はこちら(PDF:4,567KB)
【注意】 記載例における(あて先)が、香川県知事となっていますが、高松市のみに事務所を置くNPO法人については、高松市長あてと読み替えてください。
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、法に定められた要件を満たし、申請書及び所定の添付書類を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要となります。
この法律は、市民(市の住民という意味ではありません。)が行う社会貢献活動を支援することをねらいとしたもので、法人に関する情報もできるだけ市民に公開するように配慮されています。
また、同時に提出された書類の一部(定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活動計算書)を、受理した日から2週間縦覧に供しており、これら書類は誰もが自由に見ることができます。
縦覧書類は、本市のホームページで公表するとともに、協働コミュニティ推進課(高松市番町1丁目8番15号高松市役所4階)で御覧いただけます。
縦覧期間経過の後、所轄庁は2か月以内に認証又は不認証の決定を行います。
特定非営利活動法人(NPO法人)は、所轄庁の認証を受けただけでは、法人として成立したことになりません。
認証後に主たる事務所の所在地において法人設立の登記をすることによって、法人として成立することになります。
【注意】
高松市は、香川県から、高松市のみに事務所を置くNPO法人について、認証などの事務権限の移譲を受けています。このため、高松市のみに事務所を置くNPO法人の申請・届出及び縦覧・閲覧などの窓口は、協働コミュニティ推進課(高松市番町1丁目8番15号高松市役所4階)となっています。
なお、高松市以外に事務所を置くNPO法人については、香川県政策部男女共同参画・県民活動課(高松市番町4丁目1番10号香川県庁本館7階)が窓口になります。
また、認定NPO法人に係る事務は、引き続き香川県が行います。
登記手続きは、組合等登記令に基づいて行います。
法人の設立の登記は、所轄庁の認証後2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において行わなければなりません。
また、従たる事務所を設ける法人は、設立の登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局において、同様に登記を行わなければなりません。
詳細については、事務所を置こうとする所在地を管轄する法務局にお問い合わせください。
※参考 登記事項は次の6項目です。
・目的及び業務
・名称
・事務所の所在場所
・代表権を有する者の氏名、住所及び資格
・存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
・代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
Q&A(「特定非営利活動法人の設立及び運営・権利の手引き」より抜粋)(PDF:755KB)
【内閣府】新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(外部サイト)