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所得の申告

更新日:2024年4月1日

国民健康保険料の計算には、16歳以上の国保加入者、世帯主及び特定同一世帯所属者の所得の申告が必要です。また、保険料の軽減を受けたり保険給付の申請をしたりする場合にも所得の状況が必要です。
そのため、所得が全くない人、所得税や市・県民税がかからない人、所得が遺族年金・障害年金だけの人も、毎年、保険料算出のために、前年中の所得を申告していただく必要があります。

申告が必要な方が、申告していないときは、保険料の軽減が受けられない場合がありますので、必ず申告してください。申告がない場合は、高額療養費の支給等についても、上位所得者として取り扱われ医療費の限度額が高額になる等不利な扱いを受ける可能性があります。

ただし次のような場合には、国保へ所得の申告を行う必要はありませんが、申告の時期により、国民健康保険料への反映が遅れる場合があります。
・所得税や市・県民税の申告をした人
・勤務先から給与支払報告書が市へ送付されている人
・非課税年金(遺族年金、障害年金等)以外の年金を受給している人
国民健康保険申告書も提出していただくことで、できるだけ早く保険料に反映させることができますので、申告書が届いた場合はご提出をお願いします。

お問い合わせ

このページは、国保・高齢者医療課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)

電話:087-839-2371

ファクス:087-839-2190