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退職者医療制度(令和6年4月1日以降廃止)

更新日:2024年12月2日

平成27年3月31日までに退職被保険者となっている方は、平成27年4月以降であっても65歳になられるまで、もしくは、65歳までに国民健康保険の資格を喪失するまで、引き続き適用される経過措置について、令和6年4月1日以降廃止することとなりました。
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