更新日:2025年8月15日
同一敷地内建物等に居住する利用者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所・指定介護予防訪問介護相当サービス事業所・指定訪問型サービスA事業所は、毎年度2回、前6か月にサービスを提供した利用者総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数の占める割合が90%以上となった場合は、当課宛てに書類を提出する必要があります。
下記「通知文(令和7年度前期)」を確認の上、書類を作成してください。
同一敷地内建物等に居住する利用者へサービス提供を行う、
・指定訪問介護事業所
・指定介護予防訪問介護相当サービス事業所
・指定訪問型サービスA事業所
・訪問介護
・介護予防訪問介護相当サービス
・訪問型サービスA
判定期間:令和7年3月1日~令和7年8月31日
減算適用期間:令和7年10月1日~令和8年3月31日
(1)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)
(2)介護予防訪問介護相当サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10-2)
(3)訪問型サービスAにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10-3)
以下、今回の届出において初めて12%減算が該当となる場合のみ
(4)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(5)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(6)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(7)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
電子申請届出システム:令和7年9月15日(月曜日)必着
郵送又は持参:令和7年9月12日(金曜日)17時 必着
※原則、電子申請届出システムで提出してください。
GビズID取得中等の理由で電子申請届出システムが御利用になれない場合は、郵送又は持参で提出して
ください。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号
高松市健康福祉局長寿福祉部介護保険課相談指導係 訪問担当
(1)「同一敷地内建物等に居住する利用者」とは、事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する
敷地内の建物又は事業所と同一の建物に居住する利用者です。(事業所における1月当たりの利用者が
同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除きます。)
(2) 算定及び判定については、訪問介護、介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAの各サービス
ごとに分けて行い、書類を作成してください。
(3) 判定の結果、減算適用となる場合は、減算適用期間に同一敷地内建物等に居住する利用者に事業所が
提供するすべてのサービスについて、減算を適用します。
(4) 算定の結果、90%以上でなかった場合については、書類の提出は不要ですが、各事業所において5年間
保存する必要があります。
(5) 新規指定や休止等の理由により、サービス提供期間が判定期間の6月に満たない場合でも、当減算の
該当になります。