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特定事業所集中減算について

更新日:2025年2月26日

 全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6か月に作成したケアプランにおいて、訪問介護等の各サービスについて、特定の事業者の割合が80%を超えた場合、当課宛てに書類を提出していただく必要があります。
 別添「居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて」「フローチャート」「よくある質問」を参照の上、書類を作成してください。

1 様式

2 判定期間

令和6年度後期(令和6年9月から令和7年2月サービス提供分)

3 提出期限

令和7年3月14日(金曜日)必着

4 提出先

〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号
高松市健康福祉局 長寿福祉部 介護保険課 相談指導係(居宅介護支援担当)

5 その他

(1)各サービスの紹介率がいずれも80%以下の場合は書類の提出は不要です(なお、作成した書類は事業所で5年間保存すること)。
(2)新規指定や休止又は廃止のため、サービス提供期間が判定期間の6か月を満たさない場合は提出不要です。
(3)「居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて」を参考に作成してください。

お問い合わせ

このページは、介護保険課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>

電話:087-839-2326

ファクス:087-839-2337