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自己点検シートおよび自己点検リスト等について

更新日:2025年5月8日

1 趣旨
 介護サービス事業者は、人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定基準」という。)に従い、利用者の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供するとともに、その提供するサービスの質を自ら評価をすることなどによって、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければなりません。
 利用者に適切なサービスを提供するためには、事業者自らが自主的に事業の運営状況を点検することにより、指定基準が守られているか、法令が遵守されているかを常に確認し、不適切な事項がある場合は改善するとともに、自らが提供する介護サービスの向上に努めることが大切です。
 ついては、介護サービス事業所ごとに、法令、指定基準等を基に、自己点検シート及び自己点検リスト等を作成しましたので、それぞれの事業所において有効に御活用ください。
 
2 実施方法
(1)訪問系・通所系・福祉用具・居宅療養管理指導・居宅介護支援
 (ア)自主点検については、自己点検シート及び自己点検リスト等により毎年度定期的に実施してくださ
   い。
     また、事業所への運営指導等が行われる場合は、他の書類とともに当該自己点検シート及び自己点検
   リスト等の提出をお願いすることになります。(この場合、事前に御連絡・通知します。)
 (イ)複数の職員で検討の上、点検してください。
 (ウ)自己点検シートの点検結果の判定は、該当する項目(適・不適)に「チェック」を記入してくださ
   い。
     なお、「不適」の項目がある場合は、その事由及び改善方法を別紙に記入して、添付してくださ
   い。
 (エ)自己点検シートの点検項目に該当する項目がない場合は、点検結果欄に「事例なし」又は「該当な
   し」と記入してください。
 (オ)自己点検リスト等は、基本的には、自主点検を行った当該月の状況を各項目の注釈に留意し、作成し
   てください。
 (カ)自主点検の結果については、実施後3年間の保管をお願いします。
 
 ※ 運営指導が行われる居宅サービス事業所については、自己点検シートの作成・提出を
   お願いします。
 ※ 令和6年度介護保険制度改正に基づき、各サービスについて順次見直し中です。
   改正内容が反映されるまでは、掲載中の自己点検シートにて点検いただきますようお願いいたします。

自己点検シート(訪問系・通所系・福祉用具・居宅療養管理指導・居宅介護支援) [令和7年5月8日更新]

(2)施設サービス・ショートステイ・特定施設・地域密着型サービス
 厚生労働省において作成された各種加算・減算についての自己点検シート及び適用要件シートです(令和4年度介護報酬改定版)。各種加算等の算定状況について、当該シートを活用して定期的に点検を行ってください。

自己点検シート(施設サービス・ショートステイ・特定施設・地域密着型サービス)

お問い合わせ

このページは、介護保険課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>

電話:087-839-2326

ファクス:087-839-2337