高松市公式ホームページ もっと高松

Multilingual

放置自転車等の移送について

 「高松市自転車等の適正な利用に関する条例」により、JR高松駅周辺、サンポート高松地区、中央通り、美術館通り、国道11号(中央通り~フェリー通り)、琴電片原町駅周辺、琴電瓦町駅周辺、琴電栗林公園駅周辺、JR栗林駅周辺及びJR端岡駅周辺を放置自転車等の禁止区域に指定しています。

放置禁止区域内は、自転車等を放置することはできません。1時間以上自転車等を放置すると移送の対象となります。

 そのほか市内の公共の場所や路上でも7日以上放置すると移送の対象となります。

 移送の対象となる車両は、自転車と原動機付自転車です。

 道路など公共の場所での自転車などの放置は迷惑ですのでやめましょう。

 自転車等をご利用のときは、最寄りの自転車等駐車場をご利用ください。