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騒音規制法・振動規制法に基づく指定地域・規制基準について

更新日:2023年4月1日

騒音規制法及び振動規制法では、生活環境を保全すべき地域として指定地域等を定め、土地利用形態等に応じた規制基準を定めることとされています。
高松市の指定地域等・規制基準は、次のとおり定めています。

1 騒音規制法に基づく指定地域・規制基準

(1)指定地域

高松市域(除外地域:女木町、男木町、菅沢町、塩江町、庵治町、香南町の地域)

騒音規制法の
区域区分
用途地域等
第1種区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
用途地域が定められていない区域(※1)
第2種区域

第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

第3種区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
用途地域が定められていない区域(※2)

第4種区域 工業地域
工業専用地域
  • 都市計画区域内であって用途地域が定められていない区域(瀬戸内海国立公園のうち屋島西町、屋島中町及び屋島東町に限る。)をいう。
  • 都市計画区域内であって用途地域が定められていない区域(瀬戸内海国立公園のうち屋島西町、屋島中町及び屋島東町を除く。)並びに都市計画区域外の区域をいう。

◎用途地域等は、新規ウインドウで開きます。たかまっぷで御確認ください。

(2)規制基準

ア 特定工場等において発生する騒音の規制基準(単位:デシベル)
時間の区分

区域の区分
昼間
午前8時から
午後7時まで
朝・夕
午前6時から午前8時まで
及び
午後7時から午後10時まで
夜間
午後10時から
翌日午前6時まで
第1種区域 50 45 40
第2種区域 55 50 45
第3種区域 65 60 50
第4種区域 70 65 60

(備考)

  • 特定工場等とは、騒音規制法で定めるダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定施設(PDF:86KB)を設置する工場・事業場をいいます。
  • この特定工場等のほか、高松市公害防止条例で定めるダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定施設(PDF:86KB)についても、同様の規制基準が適用されます。
イ 特定建設作業において発生する騒音の規制基準
区域 第1種区域、第2種区域及び第3種区域、並びに第4種区域のうち学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園敷地の周囲おおむね80メートルの区域内 左記以外の区域
騒音の大きさ 85デシベルを超えないこと
作業時間 午前7時から午後7時 午前6時から午後10時
1日当たりの作業時間 上記作業時間中の10時間以内 上記作業時間中の14時間以内
連続作業日数 連続6日を超えないこと
作業の禁止日 日曜、祝日は禁止

(備考)

2 振動規制法に基づく指定地域・規制基準

(1)指定地域

高松市域(除外地域:女木町、男木町、菅沢町、塩江町、牟礼町、庵治町、香川町、香南町、国分寺町の地域)

振動規制法の
区域区分
用途地域等
第1種区域

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域が定められていない区域(※3)

第2種区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
用途地域が定められていない区域(※4)

  • 都市計画区域内であって用途地域が定められていない区域(瀬戸内海国立公園のうち屋島西町、屋島中町及び屋島東町に限る。)をいう。
  • 都市計画区域内であって用途地域が定められていない区域(瀬戸内海国立公園のうち屋島西町、屋島中町及び屋島東町を除く。)並びに都市計画区域外の区域をいう。

◎用途地域等は、新規ウインドウで開きます。たかまっぷで御確認ください。

(2) 規制基準

ア 特定工場等において発生する振動の規制基準(単位:デシベル)
時間の区分

区域の区分
昼間
午前8時から
午後7時まで
夜間
午後7時から
翌日午前8時まで
第1種区域 60 55
第2種区域 65 60

(備考)特定工場等とは、振動規制法で定めるダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定施設(PDF:86KB)を設置する工場・事業場をいいます。

イ 特定建設作業において発生する振動の規制基準
区域 第1種区域、及び第2種区域内の近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途の定めのない地域、並びに第2種区域内の工業・工業専用地域のうち学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園敷地の周囲おおむね80メートルの区域内 左記以外の区域
振動の大きさ 75デシベルを超えないこと
作業時間 午前7時から午後7時 午前6時から午後10時
1日当たりの作業時間 上記作業時間中の10時間以内 上記作業時間中の14時間以内
連続作業日数 連続6日を超えないこと
作業の禁止日 日曜、祝日は禁止

(備考)特定建設作業とは、振動規制法で定めるダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定の建設機械を使用する作業(PDF:70KB)をいいます。

特定施設・指定施設・特定建設作業・工場等の一覧

お問い合わせ

このページは、環境指導課が担当しています。

〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>

電話:087-839-2380

ファクス:087-837-1458