更新日:2023年6月9日
公共下水道の供用が開始された場合、土地の所有者、使用者又は占有者の方は、3か月以内に下水を公共下水道に流入させる排水設備を設置しなければなりません。また、くみ取り便所の方は、3年以内に水洗便所に改造しなければならないことになっています。
なお、宅地内の排水設備の改造工事は、高松市で指定している指定工事店でなければ工事をすることができません。
下記の指定工事店一覧の工事店に依頼をしてください。
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工場・店舗など特定の業種の排水で下水道終末処理施設に負荷がかかる場合、除害施設が必要になる場合があります。
備考:井戸水、雨水利用水、工事湧水、ビル湧水等を公共下水道へ流す場合も、排水設備の接続申請が必要です。