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しない、させない、許さない!不法投棄

更新日:2023年7月12日

不法投棄とは!

不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、道路や空き地、河川敷等に捨てる行為です。空き缶、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。
市内でも夜間、人の目に付きにくい場所や道路沿い、荒廃地などに不法投棄が発生しており、市では、啓発看板の提供や警察と連携してパトロールを行うなど不法投棄の防止に努めています。
また不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、不法投棄をした者は、投棄した廃棄物(ごみ)の撤去を求められるとともに、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの両方(法人に対しては3億円以下の罰金)が科せられます。

私有地内への不法投棄について!

土地の所有者や管理者の方は、不法投棄をされないよう適切な管理を心がける必要があります。不法投棄された廃棄物は、投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、その土地の所有者(管理者)が自ら処分することとなりますので、不法投棄の未然防止のための環境づくりをお願いします。

未然防止策について!


○敷地周囲に柵(囲い)を設ける。ネットやロープ等を張り、進入防止策をとる。

○こまめに足を運び、状況確認をする。草刈りや枝払いをして、視界を広くし、清潔にしておく。

○近隣にお住まいの方と協力し合い、不審者や見慣れない車等に目を光らせ、情報を共有する。

不法投棄を見つけたら!

不法投棄を見かけた方は、最寄の警察署又は、市環境指導課適正処理対策室に連絡し、日時や不法投棄者の特徴、車のナンバーを通報してください。

お問い合わせ

このページは、環境指導課 適正処理対策室が担当しています。

〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階

電話:087-839-2370

ファクス:087-837-1458