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高松市広告掲載要綱

更新日:2018年3月1日

高松市広告掲載要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、市の資産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 市資産等への広告掲載は、民間企業等との協働により市の新たな財源確保を推進し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 以下に規定する市資産等のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市が発行する広報紙及び市が使用する封筒その他印刷物
イ 市のホームページ等インターネット上に掲載されるもの
ウ 市の財産
エ その他広告媒体として活用できる資産等で市長が個別に認めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 広告主 広告を掲載しようとする者

(広告媒体の選定及び広告の規格等)
第4条 広告掲載を行う広告媒体の選定、広告の規格及び掲載位置等の決定は、関係する局において行う。

(広告の募集及び選定)
第5条 広告媒体に関係する局において、広告の募集方法を決定し、募集を実施し、本要綱の基準に照らし、掲載する広告を選定する。
2 広告の選定に当たり、疑義が生じた場合等においては、第11条に定める高松市広告審査委員会に諮るものとする。

(広告掲載等の基本原則)
第6条 広告媒体に掲載する広告は、広告主の事業の適正化及び消費者の保護を図り、かつ、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに市民等への生活情報の提供に資するものとし、その基本原則は次のとおりとする。
(1) 公正で真実なものであること。
(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。
(5) 本市条例及び関係法規を遵守したものであること。

(掲載しない広告)
第7条 広告媒体に掲載しない広告は、内容が前条の基本原則に反するもののほか、次のとおりとする。
(1) 政治、宗教及び選挙に関するもの
(2) 意見広告及び名刺広告に類するもの
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(4) 商品先物取引及び貸金業に類するもの
(5) 求人広告に類するもの
(6) 印刷物等の使用・発行目的に支障を来すもの
(7) 風俗営業に係るもの又はこれに類するもの
(8) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(9) 消費者被害未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(10) その他市長が適当でないと認めたもの

(規制業種又は事業者)
第8条 広告が、次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者に係るものであるときは、当該広告が前条の掲載しない広告でないものであっても、広告掲載の対象としない。広告掲載期間中において、当該各号に該当するに至った場合も、同様とする。
(1) 消費者金融に関するもの
(2) 香川県暴力団排除推進条例(平成23年香川県条例第4号)に規定する暴力団員 若しくは暴力団又はこれらのものと密接な関係を有する者
(3) 市の指名停止措置を受けているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、広告を掲載する業種又は事業者として適当でない と認められるもの

(広告主の要件)
第9条 広告主は、広告掲載に関する契約の日において、その者に課せられた本市の市税を滞納していない者でなければならない。

(広告主の選定基準)
第10条 広告主の選定は、広告媒体の性格上、地域性・公共性の高いものを優先させることとし、次に掲げる優先順位に従って行うものとする。
 優先順位1 市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業・事業者等、又は商店街・専門店街などの連合体
 優先順位2 国、地方公共団体、独立行政法人、公社、公益法人及びこれに類するもの
 優先順位3 「優先順位1」以外の企業・事業者等
 優先順位4 その他市長が適当と認めるもの

(高松市広告審査委員会)
第11条 第5条第2項の規定により、広告媒体に掲載される広告選定を適正に行うため、高松市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員長は財政局次長(財政課担当)を、委員は政策課長、広聴広報・シティプロモーション課長、財政課長、契約監理課長及び財産経営課長をもって充てる。
3 委員長は前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を、臨時の委員として加えることができるものとする。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
5 審査会の会議は、委員長が招集する。
(1) 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
(2) 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
(3) 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(4) 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 審査会の事務局は、財政局財政課に置く。

(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

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